秘密保持について

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点では業務を遂行する上で知りえた、利用者側にとって機密である旨を文書で明示された技術上の情報(口頭開示後速やかに書面にて機密である旨を明示された情報も含みます)、すなわち「秘密情報」について、守秘義務を負うものとします。

ただし、秘密情報が次の各項目のいずれかに該当する場合、または適用法令による開示義務、もしくは法令に基づいて主務官庁や裁判所等公的機関から開示請求を受けた場合に、必要かつ相当な範囲で開示する場合は、この限りではありません。

利用者相互における秘密保持に関しては、利用者自身の管理に委ねるものとし、弊所は一切の責務を負いません。